不動産
自宅
最もポピュラーなのはご自宅でしょう。
共有者はだれか、持ち分はどうか、抵当権は設定されたままか等一通り記入しておきましょう。
既に住宅ローンは完済済だけど、抵当権はまだ解除していないなどの場合は、相続人の手間暇を考えると抵当権の抹消までやってすっきりしておきましょう。
完済は確実に済んでいるのは間違いないけれど、抵当権を抹消したかどうかまでははっきり覚えていない場合は、ご自宅を管轄する法務局に確認しましょう。法務局の周辺には、大抵司法書士事務所があるので、土地建物の登記簿謄本の取得を依頼しましょう。費用的には手数料を含めて数千円程度です。
抵当権が抹消されていないことが確認できた場合は、謄本に記載されている抵当権者(通常は住宅ローンの債権者である金融機関)を確認し、抵当権者に『抵当権を抹消し忘れたので、改めて抹消手続きをしたい』旨の連絡をしましょう。
(注)通常住宅ローンは完済すると、抵当権者である金融機関から「登記識別情報通知(昔の権利証に該当)」とともに抵当権の抹消に必要な書類が送られてきたはずです。
「登記識別情報通知」は再発行できないので、家の中を探してください。
どうしても見つからない場合は、抵当権の抹消手続きを依頼する司法書士に事情を話して対応してもらいましょう。お金は余分にかかりますが、抵当権は抹消できます。
別荘等

別荘(戸建て、マンション問わず)はもし保有していればちゃんと記入しておきましょう。
仮に記入を忘れても、別荘所在地の役所から毎年固定資産税、都市計画税の納付通知書がご本人宛に送られてきますので、相続人は気づくでしょうが、相続財産から漏れると厄介です。
ローン(借入金)

今までの財産の対極にあるのが、負債であるローンです。
住宅ローンが代表的なものでしょうが、カードローンやその他に借入金がある場合は記入しましょう。
住宅ローンの場合は、団信(団体信用生命保険)に加入済かどうか記入しておきましょう。加入済かどうか不明の場合は、金融機関に確認しましょう。
団信に加入済であれば、借主に何かあった場合、借入金が生命保険で相殺され、遺族は以後の住宅ローンの返済に悩まされずに自宅に住み続けられます。
昔と違い今は疾病保険付きローンというものも普及してきており、ガンや脳卒中などの特定疾患にかかった場合、住宅ローンが免除されたり、就業不能となった場合は一定期間ローンの返済を免除されるなどのものもあります。
いずれも住宅ローン加入時に行う手続きですが、不明の場合はどういう場合にどういう保証が得られるのか金融機関に確認しましょう。
ご自分の安心感はもとよりご家族も大きな安心感を得るためには不明な点は確認しておきましょう。
住宅ローンの保証については、前述した生命保険の項目にも記入しておいてもいいでしょう。
借入金について
借入金=借金はやむにやまれずに必要があったから生じたものと思われます。
借金があったから、今の自分があるといってもいいのかもしれません。
でも、団信付き住宅ローンのように何かあった場合、借金が相殺されるならばいいですが、そうでないならば極力借金は自分が生きているうちに整理しましょう。
借金が死後も残る場合、大きな問題が2つあります。
・相続人は、借金(債務)と財産(債権)を勘案し、相続を行うか相続放棄を行うか判断しなければいけません。
・貸主は、返す人が死んでしまい、今後どうしたらいいか困ります。(誰が相続人かわからないし、相続放棄されるかもしれません)
自分の死後、周りにできるだけ負担や迷惑をかけないためにエンディングノートをつくるのであれば、可能な限り借金も整理しておきましょう。
仮に生前、返すことができなくても、死後周りが出来るだけ困らないような対応をしましょう。
ここでは、具体的にこうすればいいというのは書けませんが、少なくともあなたが迷惑をかけたくないと思う相手には何らかのメッセージを残しましょう。
あなたが何を思っているかを伝えられれば、少しは相手の気持ちも和らぐのではないでしょうか。
そのためにもこの「エンディングノート財産編」をキッチリ整理し書きこんでおく必要があります。債権債務が明確でないと相続がスムーズに進みません。
相続放棄(限定承認)は原則3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
事前に債権債務が明確であれば大丈夫でしょうが、不明確だと大変です。3か月はあっという間に過ぎてしまいます。
ある意味、エンディングノートの一番の大きな目的は、自分の死後、相続人が円滑に自分の死後のことを整理できることを目的としているといえます。
最後のシートに「資産・負債一覧」を載せていますので、こちらに整理しておきましょう。相続人の負担は大きく軽減されます。
動産
不動産に比べ、資産価値も低く、つい忘れがちなものに自動車等の動産があります。
人によっては、特別な思いを持つ自動車もあると思います。もし『これは〇〇に残したい(相続させたい)』というものがあれば、明確にしておきましょう。
相続人が明確でない場合、動産は処分されてしまう可能性が高いでしょう。
パソコンを例にあげていますが、今の時代、パソコンには色々なデータが残せる=残されています。なんの意思表示もせずにいると単に廃棄処分に回されてしまうと考えた方がいいでしょう。
パソコンにどんな重要なデータが入っているか明示しておく、あるいは、パソコンのどのファイルをみてくれ、といった具体的な話をしておきましょう(あるいは、残しておきましょう)。
ただ、誰にでも見て欲しいというのではなく、特定の誰かに見て欲しいという場合がほとんどでしょうから、事前にメール等でファイルを見るのに必要なID 、パスワードを伝えましょう。
見られて困るデータは事前に処分しておきましょう。
■資産・負債一覧
「ローン(借入金)の「借入金」の項を参照願います。



